行政書士露木済二事務所

概要

 運輸事業者様と共に貨物自動車関連の業務を行っております。
 埼玉県内の新規相談・事業計画変更等を行っております。
 全国陸運関係行政書士協議会所属、元埼玉県トラック協会顧問行政書士

新規に運送事業を計画されている皆様へ

 平成15年4月から「改正貨物自動車運送事業法」が施行され、許可関係の改正点として、トラック運送事業の営業区域の撤廃と運賃・料金の事前届出制の廃止、法令違反に対する罰則強化(特に社会保険等未加入業者に対する行政処分)が図られました。
 運送事業を新規に計画されている皆様には新規許可申請から運輸開始まで、許可の重要ポイントを実務に基づいた事例で説明させていただいております。

貨物トラック運送事業の皆様へ

 トラック運送事業は物流の大動脈であり、それを荷う事業者の皆様には国民の生活向上と社会の進歩繁栄になくてはならない存在であるといえます。
 当所は(社)埼玉県トラック協会の「何でもプロ顧問団の顧問行政書士」として、埼玉県トラック協会会員各社並びに近隣都県の運送事業者様と共に安心安全な企業法務、コンプライアンスの育成に努めております。
 貨物トラック運送事業者の皆様には巡回指導(監査)対応、事業計画の変更、事故報告書の作成、行政処分の罰則強化に対する適切なアドバイス等させていただいております。

帳票類の整備、巡回指導への対応

 平成2年12月に貨物自動車運送事業法の施行により、貨物自動車運送適正化事業実施機関が創設され、平成15年4月の改正貨物自動車運送事業法で、トラック運送事業者の法令違反に対する罰則強化、貨物自動車運送適正化事業実施機関(地方適正化事業を行う実施機関として各都道府県トラック協会が地方運輸局長より指定)による事後チェック体制の強化などが図られました。
 当所では、日常行なわなければならない各種記録簿・点検簿、帳票類、諸規定の整備、 営業報告書・事業実績報告書の作成と届出、巡回指導(監査)への対応など、きめ細かなサービスで、企業法務の醸成に努めております。

特殊車両を運行している皆様へ

 道路法、車両制限令で構造が特殊、輸送する貨物が特殊で、一般的制限値を超える特殊な車両で道路を通行するには、運行前に国道事務所に特殊車両の通行許可が必要になります。現在はインターネットでの申請が出来ますので、トラッククレーン、トレーラーを運行している事業者の皆様は是非ご相談下さい。

管轄

埼玉県内

連絡先

電話  048-622-8501
FAX  048-622-8525
メール tsuyuki@peace.ocn.ne.jp