関東運輸局管内の新規開業・監査対応・事業計画変更等を行っております。
最近は荷主様からの強い要望で運送事業者様と共にGマークの取得、グリーン経営認証、運輸安全マネジメントの策 定に取り組んでます。
自家用から事業用に意識が一変したように、今は事業用+Gマークが事業者様の必要最低限なものになっております、早目の対策、ご準備をお奨めします。
(一社)埼玉県トラック協会「なんでもプロ顧問団」顧問行政書士(現任)
平成15年4月から「改正貨物自動車運送事業法」が施行され、許可関係の改正点として、トラック運送事業の営業区域の撤廃と運賃・料金の事前届出制の廃止、法令違反に対する罰則強化(社会保険等未加入業者に対する行政処分)が図られました。
運送事業を新規に計画されている皆様には新規許可申請から運輸開始まで、許可の重要ポイントを実務に基づいた事例で説明させていただいております。
申請後の役員への法令試験(新規申請・譲渡譲受申請)の対策講座も開設しております。
トラック運送事業者に求められているのは安全と安心、地球に優しい物流事業です。
昨今は荷主様からGマークを取得していない業者=安全に対する意識の欠如との見方が広まり、今後はGマークなしでは出入禁止との荷主さんが増えているようです。申請は毎年7月1日より2週間です。今年難しい業者さんは先にグリーン経営認証に切替え挑戦します。当然利用運送としての車両も荷主さんからはGマーク取得の対象車両となりますので、まずはご相談を・・・
貨物トラック運送事業者の皆様にはGマークの取得、グリーン経営認証の準備、運輸安全マネジメントの策定、巡回指導(監査)対応、事業計画の変更、事故報告書の作成、行政処分の罰則強化に対する適切なアドバイスなどをさせていただいております。
平成2年12月に貨物自動車運送事業法の施行により、貨物自動車運送適正化事業実施機関が創設され、平成15年4月の改正
貨物自動車運送事業法で、トラック運送事業者の法令違反に対する罰則強化、貨物自動車運送適正化事業実施機関(地方適正化事業を行う実施機関として各都道府県トラック協会が地方運輸局長より指定)による事後チェック体制の強化などが図られました。
当所では、日常行なわなければならない各種記録簿・点検簿、帳票類、諸規定の整備、
営業報告書・事業実績報告書の作成と届出、巡回指導(監査)への対応など、きめ細かなサービスで、企業法務の醸成に努めております。
道路法、車両制限令で構造が特殊、輸送する貨物が特殊で、一般的制限値を超える特殊な車両で道路を通行するには、運行前に国道事務所に特殊車両の通行許可が必要になります。現在はインターネットでの申請が出来ますので、トラッククレーン、トレーラを運行している事業者の皆様は是非ご相談下さい。
関東運輸局、埼玉運輸支局、(一社)埼玉県トラック協会、埼玉県貨物自動車適正化事業実施機関、
電話 048-622-8501
FAX 048-622-8525
メール info@tsuyuki-gyosei.jp